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「念願のマイホームを購入した」「祖父母から土地を譲り受けた」など不動産に関する変更は様々です。
不動産に関する変更を行った場合、不動産登記を行いましょう。
登記は一人でも行うことが可能ですが、申請する種類により手続きが異なるため、個人で申請を行うのは困難を伴うと思います。
もし、お困りのことがありましたら、どうぞ気軽にご相談ください。 |
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| 【不動産を売買したとき】 |
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不動産を売買するのは、売主と買主による売買契約を締結します。
司法書士が立会い、必要書類を確認し、売買代金を決済し、売主名義から買主名義への所有権移転登記を行います。 |
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| 【不動産を相続したとき】 |
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身内の方が亡くなられたとき、避けて通れないのが相続の手続きです。
戸籍謄本や遺産分割協議書など、取得したり作成したりしなければならない書類がたくさんあり、法律の知識も必要になります。
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| 【不動産を贈与したとき】 |
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不動産を贈与した時は、贈与者から受贈者に所有権が移転しますので、登記をする必要があります。
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| 【所有者の住所が変更したとき】 |
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引越しなどで、不動産所有者の住所が変わった時は、登記をする必要があります。
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| 【不動産を担保に融資を受けたとき】 |
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銀行から融資を受けたり、金銭の貸し借りをした場合、不動産を担保にする事があります。
その場合には抵当権などの担保権の設定登記する必要があります。
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| 【不動産を担保にしていたローンの返済が終わったとき】 |
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住宅ローンなどの返済が終わった場合、その不動産に付けられた抵当権などの担保権を抹消する登記をする必要があります。
このように、取引や相続等、不動産をめぐる様々な権利変動について必要となる不動産登記手続について、当事務所は、登記に関する手続の専門家として、書類作成や手続代理等の方法により、皆様の権利を保全するためのサポートをしております。 |
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