【成年後見の種類】
成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
●法定後見制度
既に判断能力が衰えている方が対象となります。親族等が家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選任して貰う制度です。
法定後見制度は、「後見(※1)」「保佐(※2)」「補助(※3)」の3つに分かれており、管轄の家庭裁判所に後見開始(保佐開始、補助開始)の申立てをして、ご本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所が選任します。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は、ご本人の利益を考えながら、代理して契約などの法律行為をしたり、ご自分で法律行為をされる時に同意したり、同意を得ないでおこなった不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。
(※1)「後見」 → 判断能力が欠けているのが通常の状態の方。
(※2)「保佐」 → 判断能力が著しく不十分な状態の方。
(※3)「補助」 → 判断能力が不十分だが、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態の方。
●任意後見制度
ご本人の判断能力が十分なうちに、ご自分の後見人と、その後見人に何を任せるかを公正証書による契約で決めておく制度のことをいいます。
将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめご自分で選ばれた代理人(任意後見人)に、何を任せるか(例えば、ご自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についての代理権を与える等)の契約を結んでおきます。
そうすることで、判断能力が低下してしまった後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、ご本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意代理でできることの例としては以下のようなものがあります。