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Our Services
成年後見
法定後見、任意後見
財産管理
見守り
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護し、支援するための制度で、本人に代わって後見人等が契約の締結や遺産分割の協議、財産の管理などの法律行為を行ったり、同意を与えたります。
たとえば、成年後見制度はこのような時に利用します。
一人暮らしのお年寄りが訪問販売で必要の無いものを買ってしまう。
将来入る事になるかもしれない老人ホームに入る為の契約を代わりにやってもらいたい
子供が重度の知的障害者で、私たち両親が亡くなった後のことが心配
認知症の母の不動産を売却して 母の入院費用にしたい
司法書士は、後見開始申立を裁判所にするための必要な書類を作成したり、自身が後見人となることで後見制度の一端を担います。
 

【成年後見の種類
成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

●法定後見制度
既に判断能力が衰えている方が対象となります。親族等が家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選任して貰う制度です。

法定後見制度は、「後見(※1)」「保佐(※2)」「補助(※3)」の3つに分かれており、管轄の家庭裁判所に後見開始(保佐開始、補助開始)の申立てをして、ご本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所が選任します。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は、ご本人の利益を考えながら、代理して契約などの法律行為をしたり、ご自分で法律行為をされる時に同意したり、同意を得ないでおこなった不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。

(※1)「後見」 → 判断能力が欠けているのが通常の状態の方。
(※2)「保佐」 → 判断能力が著しく不十分な状態の方。
(※3)「補助」 → 判断能力が不十分だが、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態の方。


●任意後見制度
ご本人の判断能力が十分なうちに、ご自分の後見人と、その後見人に何を任せるかを公正証書による契約で決めておく制度のことをいいます。

将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめご自分で選ばれた代理人(任意後見人)に、何を任せるか(例えば、ご自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についての代理権を与える等)の契約を結んでおきます。
そうすることで、判断能力が低下してしまった後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、ご本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

任意代理でできることの例としては以下のようなものがあります。
不動産の管理
年金などの金銭管理
役所などでの諸手続
介護契約・施設入所契約・医療契約などの法律行為
 

【財産管理
判断能力は十分あるものの長期入院となった場合などに、親族がいなかったり、家族がいても遠方に住んでいるなどの理由で、年金の受け取りや入院費の支払いなど自分の財産の管理内容を具体的に決めて司法書士等に代理権を与えるものです。

 

【見守り契約
本人が一人暮らしなどの場合に司法書士が本人と定期的に面談や連絡をとり、任意後見契約をスタートさせるための任意後見監督人の選任時期を本人と相談したり判断してもらうという契約です。

 
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